沖縄の事件があぶりだしたもの  2001年7月9日

覇から国道58号線を北にしばらく行くと、「銀色の風景」があらわれる。「フェンスのなかに沖縄がある」と言われる基地の集中地帯だ。その一角にある美浜地区。返還された基地の跡地に、映画館街やライブハウス、アミューズメント施設を作り、若者の街に変貌した。この4月に講演で沖縄を訪れた際、主催者が車で案内してくれた。閑古鳥が鳴いているリゾートやテーマパークが多いなかで、たくさんの若者が集まるこの地区は、基地返還跡地利用の成功例と言える。そういう場所で、米空軍下士官(海兵隊の兵士ではない!)による女性強姦事件は起きた。沖縄の人々の怒りの深さが理解されよう。そして今回もまた、米軍地位協定17条5項Cが焦点となった。日本が裁判権を行使する場合でも、被疑者の身柄が米側にあるときは、起訴されるまで日本側が逮捕して取り調べることができないという規定だ。現行犯逮捕されればともかく、いったん基地内に戻ってしまえば、この規定が生きてくる。95年の少女強姦事件への対応として、特定の凶悪犯罪につき米側が「好意的考慮」をはらい、起訴前に身柄引き渡しを行うという「運用上の改善」がはかられた。今回の問題は曖昧な決着のツケである。
『朝日新聞』西部本社(福岡)の電話取材にコメントしたが、これが3日付東京本社14版でも使われた。その日の午後から研究室の電話が鳴り続けた。10コマの授業と各種会議が集中する3日間。留守電には、「携帯に電話をください」というメッセージが多く残されていた。研究室と教室の移動を繰り返していたので、すべて無視させてもらった。それでも資料をとりに研究室に戻ったところに連続3本かかってきて、思わず受話器をとってしまった。民放2社とNHKラジオ。夕方の会議の前と後にクルーがやってきた。いずれも初歩的な説明を含め、かなり長い時間収録していった。ところが、実際の放送はテレビではいつものことながら 肝心のところがカットされ、私には不本意な出来である。某局ワイドショーに至っては、編集もひどかった上に、映像を無断で二日間にわたり使われた。ラジオは6分ほど時間を与えられたのはよかったが、それでも十分に言い尽くせなかった(第一放送「あさいちばん」6日7時20分)。
この事件には、二つの大きな論点がある。一つは、在日米軍地位協定。1960年の日米安保条約6条で米側に基地の使用を認めたが、それを受け、日本国内における米軍や米軍人の地位に関して定める必要から締結されたもの。法的には国会の承認を要する条約だ(1960年条約第7号)。締結から41年。冷戦も終わり、状況は大きく変化したのに、米軍に認められた特権的地位に変化はない。協定上米側が負担すべき駐留経費も日本側が支払っている。「思いやり予算」である(2000年度、2755億円)。一方、ドイツはNATO軍地位協定の補足協定の改正交渉を精力的に行い、93年3月に改定協定調印にこぎつけた。これには、外国軍隊の基地使用に対してドイツ法令が原則的に適用されることが明記された。公共の秩序・安全の危険がある場合、基地内におけるドイツ警察権の行使も認められた。95年7月の「在独外国軍隊の法的地位に関する法律」でも、ドイツ側の裁判権、警察権は明確に規定されている(NATO-Truppenstatut und Zusatzvereinbarungen,7.Aufl.,1998)。日本の協定によれば、起訴前引き渡しについて「好意的考慮」を払うというのは、判断権がもっぱら米側にあり、いわば米側の「思いやり」に期待するということだ。被疑者の側からしても、引き渡しの可否がそのような曖昧な「考慮」に依存すること自体、被疑者の人権の観点から望ましくない。ドイツのように地位協定の改定交渉を堂々と行い、身柄前引き渡しに関して協定本文に明記すべきだろう。そのつどの政治的で曖昧な運用に委ねられない分、法的安定性も確保される。ちなみに、沖縄県が求めている協定改定は、本文全28カ条のうちの11カ条にも及ぶ。この際、地位協定の不平等な条項は改定されるべきであり、そのための交渉を開始すべきだろう。
もう一つの問題は、被疑者の人権だ。米側がすぐに引き渡しに応じなかった背景には、弁護人との接見を不当に制約されるなかでの長時間取り調べや、代用監獄(警察留置場)の存在など、国際人権のスタンダードから見た場合の、日本の被疑者段階の人権保障の不十分性がある。国際人権機関では、「ザ・ダイヨウカンゴク」という日本語が広まっているという。今回の引き渡しにあたり、取り調べは「10時間以内」という合意がなされた。日本人なら10時間どころではない。長時間取調べ、しかも「どんぶり自供」という言葉に示されるように、留置場を管理する者と捜査する者とが同一であることのもたらすデメリットは大きい。拘置所を増設して、冤罪の温床とされる警察留置場を廃止すべきだろう。この事件は、日本警察の自白追及システムの後進性をも問うているのである(コメントではこの点はすべてカットされた)。
他方、米国が被疑者(下士官)の人権を語ることの「怪しさ」についても一言述べたい。先週6月27日、国際司法裁判所(ICJ)は、ドイツ政府が米国政府を訴えた裁判の判決を出した。強盗殺人を行ったドイツ人兄弟が、十分な弁護を受けられないまま死刑判決を受け、処刑されたケースである。ドイツ政府は米側に処刑中止を強く要求。ICJも執行延期を求めたが、処刑は行われた。判決はドイツ側の主張を認め、米国を強く非難した現在米国の拘置所・刑務所には10万人の外国人がおり、そのうち90人は死刑囚という。出身国の領事館を通じて弁護人を選ぶ権利がウィーン国際協定で保障されているが、アムネスティ・インターナショナルの調べでは、10万人のうちの多くがこの権利を十分に保障されていないという(Der Spiegel vom 2.7.01)。今回の事件は、日米それぞれの国内の人権事情をも鋭く問うているのだ(まだあまり自覚されていないが)。
最後に一言。私が地位協定の「根本的見直し」を語った意味は、単なる条文上の手直し・改定にとどまらない。問題は米軍が駐留することそのものにある。沖縄への基地集中はこれ以上放置することは許されない。端的に言えば、基地提供を根拠づける日米安保条約そのものを廃棄して、新しい状況に照応した、基地提供や軍事協力を含まない真の「日米友好条約」を締結することを考える時期にきたのではないか。