安全・安心のディレンマ  2005年10月31日

代田区のある風景。

  5月中旬、憲法の学会で報告をした。テーマは、憲法における「危機」の意味について。会場は専修大学神田校舎。法科大学院のあるビルである。午前の日程を終え、昼食前に会場校の責任者からアナウンスがあった。「全館禁煙のため、煙草は校舎外で吸って下さいと言いたいところですが、千代田区は条例で路上喫煙が禁止されているので、摘発されないようくれぐれもご注意下さい」。煙草が吸えるのは、大学内の「屋根のないところ」だけという指示で、喫煙者は学内を放浪することになる。途中から雷雨になったので、喫煙者には不運が重なった。

  条例の正式名称は「安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例」(2002年6月25日条例第53号)。「路上禁煙地区においては、道路上で喫煙する行為及び道路上に吸い殻を捨てる行為を禁止する」(21条3項)として、違反者は2万円の過料(行政罰)に処せられる(24条2項)。世間では、路上喫煙禁止条例としての側面がクローズアップされたが、この条例の問題はそれにとどまらない。共同住宅や大規模店舗などに防犯カメラの設置を求めるとともに(7条)、公共の場所で「置き看板、のぼり旗、貼り札等」を放置した者は過料に処せられる(9条1項、24条1項)。公共の場所の「清浄保持」「健全な環境の確保」といった目的のため、行政が踏み込んだ規制を加えることが可能になった。こうしたタイプの条例が全国的に増えている。その際、条例制定の「錦の御旗」的役割を演じているのが、「安全」と「安心」である。

 ◆安全・安心まちづくり?

  私に続いて報告した清水雅彦氏(明治大学非常勤講師)は、「『安全・安心』イデオロギーと統治の『危機』」という興味深いテーマを扱うなかで、会場の教室に設置されている「監視カメラ」に注意を喚起した。これは一体何を「監視」しているのだろう。受験予備校のカメラは、授業内容を逐一チェックして、講師評価(給与)に連動させているようだから、教室内の犯罪防止目的というよりは、「授業監視カメラ」といえなくもない。さすがに大学はまだそこまでいっていないが、清水氏の話を聞いて、私も教室内にあるカメラの存在に無自覚だったと反省した。町中を歩けば、いたるところに監視カメラがある。勤務校のエレベーターホールにも、「監視カメラ作動中」の表示が。かつてなら「監視カメラ」設置には一議論あったが、いまは慣れっこになっている。犯罪防止に効果があるというのだが、その付随的効果や、目的外使用のおそれへの自覚があまりにも少ない。

  近年、「治安の悪化」が叫ばれ、犯罪の増加、凶悪化、低年齢化を示す事件・事例が、マスコミを通じて日々伝えられ、人々を不安にさせている。だが、本当に犯罪は増えているのか。犯罪に関する統計やデータは厳密に分析する必要がある。例えば、財産犯は増加傾向にあるものの、殺人による死者は600人前後と横ばい。犯罪による死者数(交通業過を除く)の合計は、1968年が3500人以上だったのに対して、2003年は1500人以下という(『生活安全条例とは何か』現代人文社参照)。「体感治安の悪化」という感覚的な言葉が一人歩きしてはいないだろうか。

   こうしたなかで、予防的、事前介入的、前倒しの「治安システム」が拡大されている。法的根拠の一つが、「生活安全条例」である。法律の形をとらず、住民の「安全・安心」への要望を受けた形で条例化する手法は実に巧妙である。

  転機は、1994年の警察法改正で、警察庁に「生活安全局」が設置されたことだろう。これに伴い、都道府県警察に「生活安全部」が設置された。刑事、交通、警備を主任務とする警察が、「民事不介入」の一線は維持しつつも、市民生活の細部にコミットしていく法的ルートが開拓されたわけである。これが従来の警察の役回りを大きく変えている。

   例えば、茨城県警のサイトを見ると、生活安全部の多彩な活動を概観できる。ストーカーから住宅防犯ガイト、少年非行から出会い系サイトの問題、コンピューターウィルス対策から、パスワードの設定、電子メールのマナーまで教えている。かつてここまで警察が市民生活に深く、広く関与してきたことがあっただろうか。「司令塔」は警察の生活安全セクションである。

   まず「安全・安心まちづくり推進要綱」(警察庁、2000年)が出され、2002年頃から「生活安全条例」制定への動きが全国的に始まった。内容はかなり似通っていて、例えば「首都の治安悪化」を掲げた東京都条例と、「ちゅらさん運動」を提唱した沖縄県条例(「ちゅらさん条例」)が瓜二つのものになっている(前掲書参照)。警察主導の全国的動きであることを示唆する。大阪府条例には、バットや鉄パイプを目的外で所持することを処罰する規定もある。野球の素振りや日曜大工用に購入した鉄パイプも、常に犯罪との関係を疑られ、職務質問の対象になりうる。住民参加の「地域安全活動」の展開のなかで、警察と地域組織、住民組織とのきわめて密接な関係も生まれている。

 ◆絶対的安全を求める者は自由を失う

  こうした動きを、単純に、内務省の復活とか、それを頂点にした、「上意下達・下情上通」の隣組制度の復活と見ているわけではない。犯罪への対策は必要である。だが、よかれと思い、使命感もって行ったことが、逆の問題を引き起こす可能性のあることを知る必要がある。特に監視カメラ設置はプライバシー保護との関係で常に悩ましい問題を発生する。「安全・安心」という大義名分が突出してはならない。

   警察が「生活安全警察」としての側面を押し出してきた背景には、核家族化、都市化などにより地域社会の結びつきが脆弱化し、犯罪抑止機能が働かなくなったという危機感があるとされている。「地域安全活動」のネットワークをつくり、「怪しい人物」を見つけたら、具体的犯罪に至る前に捕捉し、犯罪を未然に防止する。「早期警戒システム」である。また、警察が「迷惑犯罪」も徹底して取り締まるなかで、社会のモラルの維持・向上に貢献する。地域住民と警察が連携しながら、清く、正しい、安全で安心な社会をつくっていく。その実現に使命感をもつ関係者の気持ちは純粋だろう。だが、「善き生き方」を押しつける社会では、人々の自由は後退し、萎縮していく傾きがある。人々の「不安」を除くためとして、「異質な他者」が先回り的に、かつ予防的に監視され、時に排除の対象となる社会は健全とはいえない。人と違った生き方をする人を許さない社会で、人々は自由を享受できるだろうか。「異質な他者との共存、共生」を不可能にし、結局、市民がおのれの自由を失っていくことにつながらないだろうか。「絶対的安全を求める者は自由を失う」いう言葉を常に噛みしめる必要があるだろう。

2005年5月23日稿)
国公労連「調査時報」511号(2005年7月号)所収〕

付記:筆者の都合により、今週は「水島朝穂の同時代を診る」連載第9回を転載します。一部読者に配信している「直言ニュース」は今週はお休みします。

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