集団的自衛権は「自然権」ではない――「合憲」学者の謬説            2015年7月13日

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保関連法案の採決が迫っている。きわめて重大な局面である。憲法研究者の安保関連法案に関するアンケートも次々発表され、圧倒的多数が「違憲」表明している(『東京新聞』7月9日付、『朝日新聞』7月11日付)。

安倍首相の国会答弁は、拙著『ライブ講義 徹底分析! 集団的自衛権』のサイトで国会の模様を「中継」しているが、ことごとく行き詰まっている。「お父さん、お母さん・・・子どもたちが乗る米輸送艦」の例はもはや触れられもしない。「ホルムズ海峡機雷掃海」の主張に対しては、この「直言」が米政府の資料を使って、すでに1年前に最初に徹底批判をし、それを参考にして国会でも各党が追及してきたこともあり、かなりトーンダウンした。だが、「砂川事件最高裁判決」を理由とする主張には、憲法研究者の指摘を無視して、いまだにしがみついている。とうとう「場外」のネットテレビ・ニコニコ生放送の自民党チャンネルで、「友だちのアソウ君」とともに不良三人組とケンカする例まで出してしまった。これは、関連法案を国会に提出している内閣の「最高責任者」としてアウトである。

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右の写真は7月8日のテレビ朝日「報道ステーション」の映像である。「安倍は生意気なやつだから今度殴ってやるという不良がいる」という冒頭の写真(同日のTBS「ニュース23」)のような設定で、一緒にいるアソウさんを守るために不良を殴るという例である。これが「平和安全法制で私たちができること」というのだから、恐ろしい。問題は、個人のケンカのレベルで一国の安全保障法制のことを語ってしまっているだけではない。安倍首相は、「友人のスガさんの家に強盗が入った」という設定で、「電話で『安倍さん助けて、うちに来て一緒に戦ってよ』といわれても、私は家まで行って助けることはできない」と述べて、この場合は日本の存立が脅かされる「存立危機事態」にはあたらないと説明したのである。これが首相の説明なのかと、あきれて顎が外れそうだが、何より、強盗が現に家にいるときに、友だちに電話して「一緒に戦ってよ」というだろうか。電話ができるなら、警察を呼ぶだろう。まず友だちを呼んで、一緒に強盗と「戦う」という設定自体、集団的自衛権を説明する例として不適切どころか、安倍首相が、集団的自衛権が、国連の集団安全保障体制のもとでの例外だという理解がまったく不十分という意味で悲惨でさえある。なお、「例え話ではアソウさんは助けられるが、スガさんは助けられないことになっている」と記者に聞かれて、菅官房長官は「私は見捨てられてしまいました」とぼやいてみせた、という(『産経新聞』2015年7月8日web版)。人の命がかかっている集団的自衛権の問題を論じているときに不謹慎ではないか。

私は明日(7月12日)のNHK「日曜討論」に出演するが、そこに6月17日のNHKラジオ第一放送「先読み! 夕方ニュース」に生出演して議論した百地章氏(日大教授)も参加する。百地氏とは、3月4日の参議院憲法審査会でもご一緒したから、3度目になる。百地氏は、菅官房長官が「合憲という憲法学者もたくさんおられます」といって挙げた3人のうちのお1人である。

ところで、6月29日、その百地氏が西修氏(駒澤大名誉教授)とともに、日本外国特派員協会で記者会見した。そこで百地氏は、「国連憲章51条でありますけれども、集団的自衛権は個別的自衛権と共に、各国が持つ固有の権利。固有の権利というのは、国連で公用語とされているフランス語、中国語で「自然権」という訳語があてられております。「自然権」とはなんでしょう。人は生まれながらに持っている権利が自然権であるように、国家がその存立のために持つ権利が個別的自衛権であり、集団的自衛権であります。そこに何らのサインは設けられておりません。集団的自衛権と個別的自衛権は、不即不離、不可分一体の権利であると考えられます。このことは、刑法の正当防衛、36条と比較したらよく分かります。もちろん、全く同じではありませんが、国内法上、個人に認められた正当防衛権に相当するのが、国際社会における自衛権と考えると、よく理解できるのではないでしょうか。」と信じられない素朴な説明をしている。そして、「例えば、一緒に歩いていた友人が、突然暴漢に襲われた場合には、自分に対する攻撃でなくても、反撃して友人を助けることができるのが正当防衛であります。であれば、国際法上の自衛権についても、個別的自衛権と集団的自衛権を不即不離のものと考えるのが自然ではないでしょうか」と述べている。単純で論理も法理も粗雑な「アソウくん」例え話とピッタリである。安倍首相がネットテレビで、前述のような例を挙げて得々と話せるのも、こういったサポーターによるレクチャーがあるからかもしれない。

明日のNHK日曜討論では、「集団的自衛権は自然権」という議論は出て来ないと思うので、以下、拙著『ライブ講義』から、関連箇所の一部を下記に掲載しておきたい。「集団的自衛権=自然権」の主張は、実は、2006年の第1次安倍内閣のときに安倍首相自身が語っていたことで、直言でも批判していた

集団的自衛権は国家の自然権か?


「集団的自衛権というのは個別的自衛権と同じようにドロワナチュレル、つまり自然権なんですね。自然権というのは、むしろこれはもともとある権利でありますから、まさに憲法をつくる前からある権利というふうに私は考えるべきなのではないか、こういうふうに思います。」(衆院憲法調査会2000年5月11日 安倍(晋)委員)

国家に「自然権」はあるのか?

集団的自衛権を「自然権」であるといってしまう無邪気さに驚きます。安倍首相の著書『美しい国へ』のなかにも、集団的自衛権を「自然権」とする驚くべき記述があります(安倍晋三『美しい国へ』132頁)。「自然権」を有している以上、当然に行使できるという論法です。この「ドロワ・ナチュレル」(droit naturel)というフランス語は、個別的自衛権と集団的自衛権を規定する国連憲章51条のフランス語版([le] droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective 」を引用したものでしょう。英語版では「the inherent right of individual or collective self-defence」となっており、「inherent right=固有の権利」となっています。集団的自衛権はドロワ・ナチュレル、すなわち自然権だという主張は、岡崎久彦氏、西修氏、佐瀬昌盛氏など、安保法制懇のメンバーによって国会で何度も取り上げられてきました。ですが、「自然権」を語れるのは個人についてのみであり、国家は「生まれながらにして」自衛権をもつわけでないことは常識に属します。また、自衛権が国際法上「当然に有する権利」だとしても、これを国内法である日本国憲法で放棄することは、国際法上も全く問題はありません。2000年の発言は国会会議録上最初に確認できる安倍首相の「集団的自衛権自然権説」です。第一次安倍内閣のときも、「個別的自衛権と集団的自衛権、これが言わば自衛権であると、自衛権は言わば自然権ですね、ドロワナチュレルと言ってもいいんでしょうか、自然権としてある」(2007年5月22日参院外交防衛委)と答弁しています。私が問題視するのは安倍首相には一歩踏みとどまって熟慮する姿勢が全く見られず、その後も「集団的自衛権=自然権」という認識を修正しようとせず、強弁を続ける姿勢です。


「ドロワ・ナチュレル (droit naturel)」とは

仏和辞書を引けば、「droit naturel」の直訳はたしかに「自然権」ですが、問題は、「droit naturel(自然権)」の内容です。安倍首相が集団的自衛権について「自然権」といっていることは、人が生まれながらに有する権利である人権が自然権といわれることとは全く性質が異なります。実は、安倍内閣が任命した小松内閣法制局長官も、集団的自衛権は「国際法学者の一般的な見解としては、自然権的なものではなくて、国連憲章によって創設されたものであるという見方が一般的である」(2013年11月1日衆院国家安全保障特別委 小松内閣法制局長官)と答弁しています。

著名な国際法学者であるハンス・ケルゼンは、「武力攻撃を受けている国を助けるための武力攻撃を受けていない国の権利あるいは義務を「固有の」権利、すなわち自然法によって確立された権利であると考えることは、ほとんど無理」と言っています。さらにケルゼンは次のようにいいます。「「固有の」権利(フランス語では「自然権」)という文言をみれば、国連憲章51条は単に宣言的な規定であり、創設的な規定ではないように思われる。同条の文言によれば、同条は、自衛権を自然法によって国連憲章とは独立して創設されたものとしてのみ認めている。同条は自然法理論を前提としているということである。しかし、同条は、国連加盟国がこの自然法理論を認めなければならない義務を規定していないし、規定することはできない。自然法理論を認めない加盟国にとって、同条は、その文言にもかかわらず、創設的な性質を有することになる。自衛権を創設しているのは同条なのである。・・・国家は、51条の「固有」あるいは「自然権」という文言を参照することで、51条の規定とは反対に、安保理が51条で決められた手段を講じた後でも自衛権を行使し続けることができることになってしまう。51条の文言に従って同条を解釈することは、51条の自己破壊になる。」としています(H.Kelsen,The law of the United Nations,London Stevens,1951,p.913-914)。小松内閣法制局長官が「国連憲章によって創設されたものである」といっていることと一致します。

とはいえ、国連憲章のフランス語版には安倍首相らがいうように集団的自衛権は「droit naturel(自然権)」と書いてあります。これをどのように理解したらよいのでしょうか。実は、ここでいう「droit naturel(自然権)」が人権について言われる自然権とは意味が異なることは、フランス語で書かれた国際法の論文によっても指摘されてきました。例えば、 H.サバ(国連法務部長、ユネスコ法律顧問等歴任)は、ハーグ国際法アカデミーにおける講演録で、「集団的自衛権は条約上の拘束を前提としている」ことから「droit naturel(自然権)の枠組みを超える」としています(Hanna Saba, Recueil des cours/Académie de droit international. 1952. I.Tome 80 de la collection)。J.ズーレク(国連国際法委員会委員長等歴任)は、「自衛権をdroit naturel(自然権)と形容しているのは不戦条約に関する交渉の際に用いられた文言を用いているにすぎないのであって、droit naturel(自然権)と形容したからといって、そのことがdroit naturel(自然権)を認めたものであるとかdroit naturel(自然権)を参照したものであるとかというように考えることはできまい」、「droit naturel(自然権)という表現は、それぞれの国家に帰属する権利の基本的な性質を強調するために選択されたのである」としています(Jaroslav Zourek, « La notion de légitime défense en droit international », AIDI, 1975, p.1-80)。

「naturel」という言葉は、もともと「人間本来の」とか「本性的」という意味です。「自然権」とは人が生まれながらにして持っている権利ということで、これは自然人たる個人についてのみ言えることです。近代立憲主義以降の国家のありようとしての共通理解は、国家には、憲法に基づいて権限が付与されるのであって、国家が「生まれながらの権利」を持っているわけではないということです。安倍首相や「有識者」たちは、国家自衛権の問題を、個人の正当防衛権の安易なアナロジー(類推)で論じてしまうという誤りをおかしています。立憲国家のもとで「固有の権利」を主張できるのは、人権の担い手としての個人だけです。国家の権限は憲法で定められて初めて生じます。

国連憲章51条を見れば明らかなように、国家の連合体である国連は、各国家がそれぞれの憲法に基づいてもつ自衛権までも禁止する趣旨ではないという、実に控えめな規定の仕方をしています。国連の集団安全保障が理想的に実現すれば、国連による「権力独占」が生じます。ですが、現実には国民国家が存在しているので、各国の自衛権を暫定的に承認するという趣旨です。国連憲章51条は自衛権をフランス語版では「自然権」、英語版では「固有の権利」と書いていますが、各加盟国は主権国家として、それぞれの国の憲法によって、自衛権のありようを定めるわけです。戦争違法化と軍備制限の国際的な流れ(核兵器から対人地雷、小型武器まで)により、自衛のためとはいえ、各国が行使できる「力」の内容と場面はますます制約されています。内閣法制局も、「憲法上、自然権である集団的自衛権を制限することが可能なのか」という質問に対し、「我が国が国際法上集団的自衛権を有しているということは、主権国家である以上、当然ではありますけれども、一般に国家が国際法上の権利を行使するか否かは各国の判断に委ねられており、憲法その他の国内法によって国際法上国家に認められている特定の権利の行使を制限したとしても、国際法と国内法との間の矛盾、抵触の問題が生ずるわけではなく、法的には特段問題を生ずるものではない」(2014年4月2日衆院外務委 近藤政府参考人内閣法制局第一部長)と答弁しています。


集団的自衛権は「自然権」だから放棄できない?

安倍首相は、集団的自衛権は「自然権」だから放棄できないと言いたいのでしょう。ですが、集団的自衛権を放棄している国が日本のほかにもあります。スイスです。外務省は、「永世中立条約を持っておりますスイスは、他国と結びついて武力で自国を防衛するあるいは他国を自分の武力で防衛するということはできないことになっておりますので、このような国家も集団的自衛権を放棄している」(1988年3月23日衆院外務委 斉藤外務省条約局長)と言っています。主権国家が自国の憲法で集団的自衛権行使を放棄することは、何らおかしいことではありません。・・・

(『ライブ講義 徹底分析! 集団的自衛権』岩波書店、2015年 61-66頁より)

というわけで、まだ出版されて2カ月なので、続きは本書で読んでいただきたい。「保有するが行使できない」という節では、日本が集団的自衛権の行使を禁止することが、国際的に見ても何ら不自然でないことを立証している。

法案の委員会採決が迫っている。いま、まさに正念場である。「集団的自衛権=自然権」などという嘘を蔓延させないことも、廃案に向けた大事な一歩だろう。

(2015年7月11日稿)

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