第67条 内閣総理大臣の使命と衆議院の優越

  1. 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だって、これを行ふ。
  2. 衆議院と参議院とが異なった指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、 両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、 参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。