オウム裁判は終結したか 2012年1月30日

年11月21日、最高裁第1小法廷は、オウム真理教元幹部・遠藤誠一被告の上告を棄却し、同被告の死刑が確定した。1つの判決が出ただけなのだが、これにより、起訴された189人全員の、16年半かけた「オウム裁判」が終わったという意味で、「歴史的な日」となった。「オウム裁判終結 死刑13人」。翌22日付『産経新聞』は、オウム裁判の終わりを宣言した。一面トップの扱いは、全国紙のなかで一番大きかった。ただ、『産経』らしく、縦見出しは「野田政権 執行できるか 〔死刑〕確定囚120人超、『逃げ』に限界」と、死刑執行命令書に署名しない平岡秀夫法相(当時)の非難につなげつつ、麻原彰晃(本名・松本智津夫)死刑囚の処刑を求めた。『産経』記事は、「平田信容疑者ら3人が特別手配中だが『共犯者の逮捕前に法務大臣が命令した死刑執行は適法』とする判例がある。3人の行方に関する有力な手がかりは得られていない現状では執行へのハードルにはならない」として、麻原死刑囚の処刑をことさらに煽る紙面構成になっていた。

11月22日付各紙は、見開き1 頁以上を使って検証記事を掲載している。例えば『毎日新聞』は「国家支配もくろみ 教祖の指示を盲信」、『読売新聞』は「教団との闘いは続く 法律駆使、官民で包囲網」…。『東京新聞』は「1995-2011」という数字を両面に入れた検証記事のなかで、「司法、立法に影響大きく」と、オウム事件とその裁判がこの国の法的仕組みに与えたインパクトを分析している。この点は、後に詳しく書くことにする。

それにしても16年半は長い。忘れもしない。1995年3月20日(月)。当時広島大学に勤務していたが、参議院議員会館で「大災害における救助組織のあり方」について議員に講演するため全日空機で羽田に着いた。どこも警備が厳重で、ピリピリした雰囲気だったが、最初何が起こったのかわからなかった。やがて霞が関駅の惨状を知るに至り、愕然とした。

1996年に早大に着任し、憲法の講義でオウム事件について触れた。破壊活動防止法の適用が問題になっていたので、この憲法上きわめて問題のある法律について論じたのである。当時は学生の関心も高く、私が「マイトレーヤー」とか「マンジュシュリー・ミトラ」といった「ホーリーネーム」(オウムの出家信者名)に言及したところ、授業終了後、一人の学生が近づいてきて、「『ウッパラヴァンナー』の○○さんは東信徒庁長官ではなく、西信徒庁長官の誤りです」と訂正を求めてきた。彼は「ホーリーネーム」を全部記憶していた。「何とマニアックな」と驚いたが、後に私のゼミ生となり、今は法曹として活躍している。その後、ゼミでも何度かオウム問題を取り上げた。報告準備のために学生が入手してきた「オウムグッズ」が、「尊師ノート」から『真理の弁護士がんばるぞ!』まで、研究室の片隅に積んである(冒頭の写真はその一部)。あれから16年も経過したのだと、改めて時の流れを感じた。

昨年11月、遠藤被告の判決が出た週の学内の会議で、同僚の教授が、端本悟死刑囚について語るのを聞いた。端本死刑囚は、早大法学部3年のときにオウム真理教に入信。「出家」するため中退した。退学手続には、学部の学生担当教務主任との面談が必須となっている。教授は当時その職にあり、退学しないよう、端本君を説得した。しかし、「宗教活動に入る」(出家する)といって応じなかったという。それ以来、逮捕、起訴、死刑判決という形で彼が「端本容疑者」「端本被告」「端本死刑囚」としてメディアに登場するたびに、「あの時、なぜ止められなかったのだろうか」と悔やまれてならない、としみじみ語っていた。「オウム裁判終結」がいわれるが、その教授にとっては、彼が退学した89年冬のことが蘇ってきて、何ともいえない気持ちになるのだという。私たち教員にとって、学生は何年たっても、何十年たっても学生のままである。その教授の気持ちは痛いほどわかった。オウム真理教問題の深刻さの一つは、東大や京大、筑波大などの、しかも大学院までいった「知的エリート」たちが引き寄せられ、犯罪に手を染めていったことである。彼らが犯した罪は重い。しかし、前途ある若者を犯罪者に仕立てていった「オウム的なるもの」の構造と闇は未だに解明されきっていない。

オウムの罪深さは、たくさんの人たちの命を奪い、傷つけ、地下鉄に乗れなくしてしまったことだけではない。この国の公安機関の権限強化に著しく「貢献」したという面も見逃せない。東西冷戦が終わり、学生運動も死に絶えて、公安機関は新たな「需要拡大」を求めていた。日本にとっての「オウム的なるもの」は、米国にとっての「9.11」に匹敵する。「テロ対策 オウムが変えた 自衛隊と警察の連携/カルト捜査」(『朝日新聞』11月22日付14面)には、オウム事件以後の国家の「対内的安全保障」機能の強化が具体的に示されている。例えば、自衛隊にはNBC(核、生物、化学)テロに対応する「特殊武器防護隊」が設置された。47都道府県警察すべてにNBC専門部隊が置かれた。市民の日常生活も変わった。何よりも、「不審者」への眼差しを定着させてしまったことが大きい。それまでの日本社会にはなかったことである。所持品検査や検問も、それ以前に比べれば、市民の側の「理解」は過剰なほどに高まった。どこにでもあったゴミ箱が激減した。東京メトロのゴミ箱が「不審物が外から判別できる」ために透明のものに変わったのは、「地下鉄サリン事件10周年」の2005年からである。車内で、「不審物を発見した場合は、直ちに近くの係員にお知らせください」という放送が流れるようになったのも、オウム事件以降である。「車内で異臭がする」と叫ぶだけで、電車が停まり、パトカーが飛んでくる。たまたま長く風呂に入っていなかった人が乗車していただけだったのに。社会が何とも窮屈な雰囲気になっていったのは、この事件と無関係ではない。

裁判も変わった。終結まで16年半を要したオウム裁判は、刑事司法のありように大きな影響を与えた。裁判の迅速化への動きが進んだのである。無罪か有罪かを決める刑事裁判では、証拠に基づく慎重な審理が必要にも関わらず、裁判の迅速化を目的にまで高めた「改革」が続いたのも、オウム裁判の負の影響と言える。死刑の執行を「ベルトコンベア」のようにやるという許しがたい例えをした法相がいたが、そうした発言が出てくる背景にもオウム事件がある。
   世界各国が死刑廃止に向かうのに、この国がなぜ死刑にこだわるのかといえば、それはオウム真理教の教団トップ、麻原彰晃死刑囚の存在が大きい。「死刑は廃止すべきだけど、こいつだけは例外だ」という人は、私の周囲にもいる。それが、この国が死刑廃止国になることを妨げる要因の一つになっている。

そして、冷戦時代の遺物、破壊活動防止法(以下、破防法という)を適用寸前にまでもっていったのも、オウムの隠れた「貢献」である。オウムという化け物が、法の世界の化け物を蘇らせてしまった。この法律は、火炎ビン闘争路線をとっていた時代の共産党に対処するためのものだが、濫用の危険を多分に含んでおり、表現の自由、結社の自由との関係で違憲性が強く指摘されてきた。特に、「暴力主義的破壊活動」という曖昧な概念のもと、演説をするだけで、政治目的の「煽動」と認定されれば、処罰できる(独立煽動罪)。強力な団体規制は、結社の自由との関係で重大な疑念を持たれてきた。

1996年7月、公安調査庁は、この破防法に基づき、オウム教団の解散指定処分を公安審査委員会に請求した。冷戦時代でさえ一度も使われなかった、「劇薬」の初使用かと注目された。こうした状況に批判的に向き合うべく、私も参加して『破防法で何が悪い?!』(奥平康弘編、日本評論社、1996年)を出版した
   実は、この本は公安審査委員会の事務局からまとめてお買上いただき、委員と事務局の方々にしっかり読んでいただいたようである。「破防法を適用して何が悪いのか」という本と勘違いされたようだが、実は、「破防法はこんなに悪い」と、その危険性を分析する本だった。そんなことが影響したのかどうかはわからないが、1997年1月、公安審査委員会は、破防法の適用を棄却した。これは憲法の観点からすれば、違憲の法律の適用を阻止したという面で、一つの成果と言えよう。15年が経過して、関係者がほぼ入れ代わったと思うので、ここに書き残しておくことにしたい。

さて、オウム真理教に破防法が適用できなくなったため、1999年12月、「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」(団体規制法)という新法が制定された。これは、名称からも明らかなように、「無差別大量殺人」をした団体、つまりオウム真理教をピンポイントで狙った法律である。そのような団体に指定されると、最長3年の期間、「観察処分」を受ける(更新あり)。公安調査庁がそれを「観察」する活動、つまり監視を行う。この処分は2000年に始まり、すでに3回更新されている。なお、宗教法人としてのオウム真理教は、宗教法人法43条に基づき、1995年10月30日、東京地裁の解散命令により解散させられている。

その後オウムの関係者は、「アレフ」と「ひかりの輪」という宗教団体で活動を続けている。双方合わせて全国32箇所に拠点があり、信者1500人がいるという。これら2団体に対する団体規制法による「観察処分」の期限がこの1月31日に来るため、公安審査委員会は先週、1月23日に4回目の更新を決定した(2015年まで)。

ところで、2011年の大晦日、平田信容疑者が出頭し、逮捕された。なぜ、このタイミングで出てきたのか。本人はいろいろ語っているが、にわかに信用できない。法相による死刑執行命令は、判決確定の日から6カ月以内になすことになっているが、「共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない」(刑事訴訟法475条2項)となっている。平田容疑者が起訴され、判決が確定するまでは、原則として、麻原死刑囚の執行は行われない。しかし、冒頭の『産経』記事は、判例を引用して、平田容疑者らが逮捕されなくても処刑は可能だと主張していた。ここで平田容疑者が出頭し、逮捕され、逮捕監禁罪などで起訴されれば、裁判が始まる。一審では終わらず、最高裁まで行って確定する前日に、続いて菊地直子容疑者が出頭するのかもしれない。そんなこともあるからだろうか、野田佳彦首相は、1月13日の内閣改造で平岡秀夫法相を解任した。かわって検察官出身で、DV経験もある、死刑に決して否定的ではない新法相が誕生した。「麻原処刑」の可能性は平岡法相時代よりも高まったことは確かだろう。

私は、麻原死刑囚は処刑されてはならないと考える。事件について、彼は法廷で何も語っていない。刑訴法475条2項の趣旨を勘案すれば、共犯の裁判の最中に処刑することは許されない。すべてのオウム関係者の裁判が終わるまでどれだけの月日がかかるかわからないが、オウム事件の闇の構造をしっかり明らかにすることが求められている。

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