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今週の「直言」 (2009年6月29日) トップページへ。 こちらからも読めます(高文研)。
「国会表決堂」の風景 この13年間、毎年6月になると、1年ゼミ(導入教育演習)の学生30人を連れて、霞が関・永田町フィールドワークを実施している。 院内で外交防衛委員会での質問を終えたばかりの山内徳信参院議員の話を聞いた。山内さんは学生たちに、国会や沖縄の状況について詳しく説明してくれた。別れ際、「従来の常識や発想は超えていくべき壁です。…夢のための勉強は死に物狂いでやりなさい」という言葉を頂いた。後に学生の感想メールをみるとこの言葉が印象的だったようだ。 議事堂内の見学について学生たちはそれぞれ感想を述べているが、ここでは省略する。私自身は、このような重要法案の採決の日に国会にいて、ある種の感慨と同時に虚しさを覚えた。国会議事堂は建物としては立派であるが、中身は「議事」堂の名に値するのか。十分な審議もなしに、重要法案が「ベルトコンベア」に載せたように「あがって」いく。しかも3法案が同時に「3 分の2 再可決」で成立とは。日本国憲法成立後まもない1949年5月に一度あるが、修正をした上での採決である。ここ60年間、3法案同時の再可決の例はない。 「海賊対処法」「改正租税特措法」「改正国民年金法」の3法案は、私たちの見学の翌日、19日午前10時からの参院本会議で否決された。昼休み後、午後1時からの衆院本会議で、それぞれを「憲法59条2項に基づき直ちに再可決すべし」という動議(大島国対委員長以下101名提出)を可決の後、3分2の再可決で成立した。「国会『議事』堂はどこへ行ったのか」でも書いたが、「議会の神様」といわれた尾崎行雄(咢堂)は、「国会表決堂」と化すことを厳しく戒めていた。参院が否決した重要法案が3本も、「3分の2の再可決」により短時間で成立したこと自体、衆院が「表決堂」と化していることを示唆する。 よく知られているように、憲法は第一院たる衆議院の優越を定めている。ただ、法律案と予算や条約承認の場合とでは、扱いを微妙に区別している。予算と条約承認の場合は、衆院優越の度合いがより強い。衆院が可決したものを参院が否決した場合、両院協議会を開催(義務的)しても意見が一致しないか、あるいは参院が予算・条約承認案件を受け取ってから30日以内に議決しないときは、衆院の議決が「国会の議決」となる(憲法60条2項、61条)。これに対して、法律案の場合は、原則として「両議院で可決したとき法律となる」(59条1項)。参院が異なった議決をしたときは、例外的に、衆院で、出席議員の3分の2以上の多数による可決がなされたときに法律となる(同2項)。その際、両院協議会の開催は任意である(同3項)。また、参院が法律案を受け取ってからのリミットは60日。これは予算・条約承認の場合の2 倍である。予算・条約の場合、30日の経過はそのまま衆院の議決を「国会の議決」とするのに対して、法律案の場合は、60日経過後、参院が法律案を「否決したものとみなす」という議決(「みなし否決」)を行う必要がある(法学用語の「みなす」とは、「推定する」と違い、本来異なるものを同一なものとして認定してしまうことである)。それが3分の2再可決の前提である(同2、4項)。 法律案の場合、なぜこんな面倒な仕組みにしたのだろうか。それは、法律をあくまでも両院の意思の合致を原則とするものと憲法が考えているからにほかならない。衆院の議決だけで法律となるのは、よほどの緊急の必要性のある例外的場合に限られる。両院で異なる議決になった場合は、両院協議会の開催などを通じてできるだけ参院の同意を求めていく。その過程で修正がなされていく。国会というものは「話し合い」「議論」がすべてであり、何も議論することなく、3本も即日成立というのは、憲法の想定するところではないだろう。 「再可決」による3法案成立の夜、民主党の鳩山由紀夫代表は「本来よっぽどのことがないとやるべきことではない」と述べ、国会の議論を冒涜していると政府・与党の姿勢を批判した(民主党ホームページ・ニュース6月20日付)。岡田克也同党幹事長も両院協議会での議論もないまま再可決されたことを批判した(同)。憲法上両院協議会を求めるのは衆院側だから(59条3項)、衆院で3 分の2以上をもつ与党はこれを無視したわけである。 国会「表決」堂では、衆院解散をめぐっても、寒々とした風景が広がる。ただ、生活保護費母子加算廃止について、参議院が母子加算復活の法案を可決したのは小泉「構造改革」の荒野からの復興の第一歩として評価できよう(もっとも、審議を必ずしも十分尽くしたとはいえず、野党多数のみで採決したことは上述と同じ批判があてはまる)。後期高齢者医療制度も含めて見直すべきものが多すぎるが、前に進む気配はない。なお、タレント出身の知事たちの発言は、取り上げるのもはばかられるので省略したい。ただ、ここでどうしても触れておきたいのは、あの人物の跳梁である。 先週24日、安倍晋三元首相が麻生首相と会い人事刷新と都議選前の衆院解散を求めたという(『産経新聞』25日付「首相日誌」)。「政権の投げ出し方」の指南ならいざ知らず、政治の行方について何かをいえる立場なのだろうか(「安倍晋三は議員辞職すべし」参照)。最近のはしゃぎぶりには驚くばかりである。こういう人物に「人事刷新」をいわれること自体、麻生内閣は「いよいよ末期」である。 以下、既発表の原稿を転載して、本文を補足しておきたい。 「国会へ行こう」 ◆ツアー旅行もいろいろ 週末や休日の新聞を開くと、海外旅行や国内旅行の全面広告が何頁も続く。五月のある日、「ソウル三泊○万円から」や「ロンドン往復○万円!」といった旅行プランとは明らかに雰囲気の違う広告が目にとまった。「軍港めぐりクルージング」。お一人様4800円〜。イージス艦や潜水艦を間近にみるクルージング。昼食は米海軍レシピによる海軍バーガー。「最高裁見学」。一流ホテルのランチバイキング付き。これで7800円。「築地市場と朝日新聞東京本社見学ツアー」は、築地老舗のにぎり寿司の昼食。これで4800円ポッキリ。そのなかに、「国会へ行こう」ツアーのプランがあった。「こっかい」と発音する政治家もいるから、その人が読めば、トルコ観光を含む「黒海へ行こう」ツアーに聞こえるだろう。それはともかく、「国会へ行こう」ツアーの方は、「個人ではなかなか見学できない衆議院!本会議場などを間近に」。憲政記念館なども見て、ずわい蟹食べ放題のランチバイキングへ。これで5800円とある。 私は毎年6月中旬、担当している1年ゼミの学生たちを連れて、東京地裁での裁判傍聴、裁判官弾劾裁判所(参議院別館9階)見学、そして参議院の見学を行っている。終了後は、学生とのコンパ。年に1度だけの、1年生のための特別授業である。 ◆議事堂というところ 学生を国会に連れていくときは「ツアーコンダクター」の感覚である。これとは別に、衆参両院に正式に参考人として呼ばれたり、事務局の勉強会で講師として呼ばれたりして国会に出向くこともある。そういう機会をもつたびに、国会議事堂という「場」を体感する。そして毎回違った「発見」をする。 この建物は、1936年12月召集の第70回帝国議会から使われている。天井がものすごく高い。柱も扉も大きく、何とも威圧的である。何よりも「御休所」の豪華さに驚かされる。国会開会式のために国会にきたときに利用する程度で、ほとんど使われない。総檜造の本漆塗りになっており、大変贅沢に出来ている。議事堂の総工費の1割を費やしたといわれている。帝国議会以来の「かたち」を感じる。 参議院本会議場に入ると、議長席の背後に「御席」があることに気づく。衆院議長席の後ろは扉になっているので、一見きわめて明白に両院の違いがわかる。貴族院で開会式が行われていたなごりである。 委員会室には3つのタイプがある。学校型(衆院第1委員室 [写真参照] 、参院第1委員会室)。これはテレビ中継で使われるので、よく知られている。他に、円卓型(衆院第11委員室など)と馬蹄型(衆院第17委員室など)がある。 ◆参考人として国会へ 私が国会に初めて参考人招致されたのは、2003年7月16日、参議院の憲法調査会である。この時の委員会室は「馬蹄型」だった。テーマは、「憲法と緊急・非常事態法制」。佐々淳行・元内閣安全保障室長とご一緒した。 委員会では、委員長の許可を得て発言することになっている。議員が私に質問すると、私は一呼吸待つ。すると委員長が「水島参考人!」という。そこでおもむろに答えるわけである。ところが、議論がエキサイトしてくると、テレビ討論の気分になってしまい、質問者が発言を終える前に話しはじめてしまった。すると間髪をいれず、「水島参考人!」の声。アッ、と思うがそのまま続ける。後で議事録を見るとその部分は、委員長の言葉が先に書いてある。そんな場面が二度ほどあった。 議事録を見るとわかるが、私は参考人(水島朝穂君)となっている。議員を「君」付けする法的根拠は、参議院の場合は、参議院規則208条「議員は、議場又は委員会議室において、互いに敬称を用いなければならない」に基づき、参議院事務局『平成10年版・参議院先例録』433「議員は、議場又は委員会議室において互いに敬称として『君』を用いる」である。だが、私のような民間人を「君」付けする法的根拠は何なのかはわからない。結局、長い間行われてきた慣行ということなのだろう。 次に国会に呼ばれたのは、2006年12月12日。「防衛庁設置法等の一部を改正する法律案」(防衛省昇格法案)について、参議院外交防衛委員会に招致された。与党推薦は森本敏・拓殖大学教授だった。参議院では質問は往復で15分なので、質問者が長くしゃべりすぎると答える時間は当然少なくなる。もっと話したかったのにというところで時間切れとなった。 最近では、2009年4月21日、「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律案」の参考人として、衆議院海賊テロ特別委員会に呼ばれた。この委員会は、学校型の衆院第一委員室だった。予算委員会や重要な特別委員会が開かれる、国会のメインの委員会室であり、さすがに重々しい雰囲気がある。ロッキード事件などの証人喚問もここで行われた。テレビ中継でお馴染みの机や椅子の配置である。 私は、海賊対処はあくまでも海上保安庁で行い、自衛隊の海外派遣ルートの開拓に資するような「海賊対処行動」新設は見送るべきだと主張した。「自衛隊の国際政治的利用、私の見解では、現内閣になってから、自衛隊の『政局的運用』が目立ってきたことが危惧されます」と指摘すると、与党席から野次が飛んだ。 一番後ろの席で、最初から最後まで眠っていた与党議員もいた。私の目の前には、長官(大臣)経験者が二人座った。さかんに雑談していた。 ◆「国会表決堂」への変質 「議事堂とは名ばかりで実は表決堂である」。尾崎行雄(咢堂)は、『憲政の危機』(横山出版部、1920年)でこう述べた。「元来議会なるものは、言論を戦わし、事実と道理の有無を対照し、正邪曲直の区別を明かにし、以て国家民衆の福利を計るが為に開くのである。而して投票の結果が、如何に多数でも、邪を転じて正となし、曲を変じて直となす事は出来ない。故に事実と道理の前には、如何なる多数党と雖も服従せざるを得ないのが、議会本来の面目であって、議院政治が国家人民の利福を増進する大根本は、実に此一事にあるのである」。 表決で多数を得れば満足する傾向が生まれていることを憂えて、尾崎は、「議事堂とは云ふものの、ホンの名ばかりで、実は表決堂である」と喝破したのだった。 昨今の国会では、参議院で否決すると、衆院での3分の2の再可決をやって法案を成立させる(憲法59条2項)。議論も尽くさず、ひたすら数の力で押し切る。「表決堂」への堕落である。海賊法案でも、私の意見陳述の翌々日には採決が行われ、衆議院を通過した。 (2009年5月21日稿) 〔『国公労調査時報』559号(2009年7月)「水島朝穂の同時代を診る」連載54回より転載〕 |
「新聞を読んで」 〜NHKラジオ第一放送
(2009年4月24日午後7時収録、4月25日午前5時18分放送)
1.海賊対処法案が衆院通過 1月31日のこの時間で、ソマリア「海賊」対策で海上警備行動(自衛隊法82条)を発令して護衛艦を派遣する問題について、新聞各紙の論調を紹介しました。一昨日、4月23日、「海賊対処新法」が衆議院を通過しました。私は21日(火曜)に、衆議院の海賊・テロ特別委員会に参考人として呼ばれ、この法案についての意見を述べてきました。今週、各紙とも社説でこの法案の問題点を指摘していました。例えば、『信濃毎日新聞』23日付社説は、「法案は、見切り発車ともいえる自衛隊の派遣に法的根拠を与える狙いがある」として、海賊対処は原則として海上保安庁が担い、自衛隊が対応するのは「特別の必要」がある場合に限られるのに、「海保は建前で、自衛隊に任せる」方向が進んでいることに危惧を表明し、「『想定外』『不測の事態』は新法ができても起こり得る。政府は自衛隊派遣ありきの姿勢を改めるべきだ」と述べて、修正を含む徹底した国会審議を要求しています。私も参考人として、法的な問題点を5 点に渡り指摘し、慎重審議を求めましたが、その翌々日に法案は本会議を通過したわけです。参議院で否決、衆議院での3 分の2 再可決を読み込んだ議会運営で、国会審議にいささか虚しさを感じました。 かつて「憲政の神様」と呼ばれた尾崎行雄(咢堂)は、「元来議会なるものは、言論を戦わし、事実と道理の有無を対照し、正邪曲道の区別を明らかに」するところと述べ、表決で多数を得れば満足する傾向を戒めつつ、「〔国会〕議事堂とは名ばかりで、実は表決堂である」と批判しています(『憲政の危機』)。89年前の文章ですが、今のことのように響きます。 2.臓器移植法の改正 さて、私が海賊法案の審議に関わった当日、臓器移植法改正に向けて動きがありました。新聞各紙は1面、2面解説、社説で大きくこれを扱いました。特に10年ぶりに行われた臓器移植法をめぐる参考人質疑は、『朝日新聞』21日付夕刊第1 社会面トップで、参考人の意見を詳しく紹介しました。現行法では、本人の同意がある場合にのみ、脳死状態での臓器提供が認められますが、新しい案では、判定基準の厳格化をはかった上で、家族の同意のみで脳死を「人の死」とすることができるようになります。また、現行法が15歳未満の臓器提供を禁止しているのを、改正案では、年齢制限をなくし、0歳からでも臓器移植が可能となります。 脳死を「人の死」とするかをめぐっては、この法律が制定された当時も大きな議論になりました。偶然ですが、12年前の1997年4月26日のこの番組で、私は「臓器移植法案の衆議院通過」について語りました。脳死を「人の死」とする法案が衆院で通りましたが、参院では脳死を「人の死」としない法案が提案されました。衆参でねじれ、与党内でも意見が分かれ、世論も二分されました。「人の死」を法律で決めることは、大変むずかしい問題です。今回の改正では、子どもからの移植も可能にする点が大きな特徴です。15歳を12歳に引き下げる案があるなか、与党は0 歳からでも可能にする案で調整中です。ただ、『朝日』20日付によると、年齢制限を外すことには、日本小児科学会が、子どもの脳死判定の難しさなどから慎重論をとっているといいます。 ところで、『読売新聞』22日付によると、国会での臓器移植法審議が急がれている背景には、来月18日に、世界保健機構(WHO)が自国外での臓器移植を自粛する新たな指針を採択することがあるようです。これに加えて、『朝日』24日付「時時刻刻」によると、法案早期成立を、自らが臓器移植の経験者でもあり、今期限りで政界を引退する河野衆議院議長への「はなむけ」としたいという与党内の事情があるようです。この記事の見出しは、「移植法改正 走る国会」です。党議拘束を外して採決を急ぐ。参議院が否決すれば、またも3分の2の再可決。「人の死」を法的にどのようにするかは厳粛な問題です。「走る国会」という表現がされる現状に、何ともいえない違和感を覚えました。 2.和歌山カレー事件最高裁判決と裁判員制度 最後に、21日の和歌山カレー事件最高裁判決について。この判決を言い渡した第三小法廷は、1週間前の14日、東京の痴漢事件で、検察の立証に合理的な疑いがあるときは無罪を言い渡すという原則を適用し、逆転無罪判決を言い渡しました。『愛媛新聞』22日付社説は、直接証拠がない、動機も不明なままの事件での死刑判決には「わだかまりが残る」として、「刑事裁判の『疑わしきは被告人の利益に』という基本原則からすれば疑問がぬぐえない」「冤罪の可能性を完全に否定しきれない危うさも残る」とまで指摘し、また、『北海道新聞』社説も「なお不透明感は残る」、『東京新聞』社説は「釈然とせぬ動機未解明」としています。 今回注目されるのは、各紙ともの22日付が総合面を使い、「一審、裁判員制度だったら?」(『朝日』22日付)あるいは「裁判員制度で審理迅速化 立証に課題』」(『毎日新聞』)という形で、裁判員制度発足と関連づけた検証記事が目立ったことです。 実際、カレー事件一審の公判回数は95回。判決まで3年7カ月かかり、検察が提出した証拠は1154件、証人はのべ171人にのぼります。『読売』は、「裁判員で審理すれば、公判回数は20回を超す」、特に公判前整理手続で、「簡潔で効率のよい証人尋問が裁判員の負担軽減のカギだ。特に尋問内容の重複は避けるべきだ」という裁判官の声を紹介しています。他方、『中国新聞』23日付社説は、「迅速化を重視するあまり、真相解明が十分に果たせなくなっても困る。広島市の『あいりちゃん事件』で、公判前整理手続などに不十分な点があったとして、地裁に差し戻されたことも記憶に新しい」として、迅速化・効率化に懸念を表明しています。重要な指摘だと思います。 この事件では、川崎英明関西学院大教授の『読売』22日付のコメント、「偶発的か、確定的殺意があったのかもわからず、量刑には議論の余地があると感じる。刑事事件では、世論は有罪の予断を持つ傾向があり、被告人の一審での黙秘で、『悪いことをしていないなら正直に語るべきだ』と考える人も多かっただろう。無罪推定の原則や、黙秘権の意義などを定着させなければならないと思った」、が印象に残りました。各紙検証記事でも、裁判員の負担ばかりが心配されていましたが、刑事事件では、被告人の無罪推定原則がきわめて重要です。迅速化や裁判員の負担軽減が、この原則を揺るがせないかどうか。司法への「市民参加」も、被告人の権利保障を前提としたものでなければなりません。本件のように、被告人が最後まで無罪を主張するようなケースの場合、裁判員制度ではどうなるのかなど、この判決が投げかける問題は大変重いと言えるでしょう。 |
Dieses Spielzeug wurde aus der Aschiana-Schule, Kabul geschickt. ――「アシアナから」―― 2002年のカブールの職業訓練施設で一少年が作った木製玩具。 肉挽器の上から兵器を入れると鉛筆やシャベルなどに変わる。 「武具を文具へ」。 平和的転換への思いは、いつの時代も同じです。 「直言」2002年6月10日 |
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